商標登録を行うビジネス上のメリットは

商標登録
ビジネスを円滑に進めるに当たり、必要な商標において商標登録をすることは必要なことだと言えます。商標登録をしていないともしかすると他社から商標権侵害の訴えを起こされるというリスクがありますし、自分たちのビジネスの邪魔をされるという可能性だってあります。商標登録をすることはビジネス上のメリットが多大にありますので、今回はそのことについて詳しく解説していきます。
Rマークを付けることで商標登録しているということをアピールできる

商標は早く出願した者が権利を取得できる

商標権というのは先願主義になっていますので、いち早く出願したものが基本的には権利を取得できるようになっています。取り組んでいるビジネスが軌道に乗る前に商標権を取得しておいたほうがいいです。早い者勝ちのルールになっているからこそ、利益を生むものの商品やサービスに関してはすぐに登録しておいたほうがベストです。先に登録をした商標を特許庁は守るわけですので、ビジネスをいち早く権利化しておくべきです。

もうすでにビジネスとして使っており、社会的に信用を得ている状態であっても、それに関して商標の登録をしていないのであれば、他社が横取りされる可能性が出てきます。他社が横取りされたとしてもこちらとしては何も責めることができないです。悔しい思いしか残らない可能性が高くなります。
商標権を侵害した者に対して差し止めや損害賠償の請求が可能

自分たちのビジネスを保護することにつながる

商標登録をしないでビジネスを行うとなると、もしかすると自分たちが他社の商標権を侵害しているというリスクがあります。自分たちが先に商標を使用していたということは全然通用せず、いち早く特許庁に対して商標登録したもの勝ちなのです。早く商標を登録していれば他社の類似している商標に対して、差し止めをすることができます。それによって、ブランドイメージが損なわずに済みます。
商標登録が持っている機能

仮に商標権を取っていないとなると、商標権侵害の訴えを起こされる可能性があります。こちらとしては商標の登録をしていませんので、他社が登録しているのであれば、全くこちらとしては太刀打ちすることができません。自分たちの商標を使うことができず、商標が付けられたものに関しても使うことができなくなります。場合によっては、損害賠償にも応じないといけなくなります。

自分たちのビジネスを仕切り直す必要が出てきますし、金銭面で償わなければいけなくなるでしょう。それによって、ついていたお客様が離れたり、ブランドイメージが損なわれたりもするでしょう。ビジネスをきちんと継続できなくなるというのが困ったことなのです。だからこそ、ビジネスを安定させる前からいち早く商標登録をするべきなのです。
商標登録したものは独占的に使用することができる

商標登録することでビジネスが広がる

商標登録することは申請をするのにお金がいるだけでなく、登録するのにもお金が必要になります。わざわざ商標のためにお金を費やすということは、真剣にそのビジネスについて取り組んでいるのと共に、商標をしっかりと守ろうという意識の表れでもあります。

商標登録している商品やサービスがあるということは、それだけそのイメージを向上させなければいけないということです。イメージが高まるのであれば、対外的にもブランドイメージの構築につながってきます。

商標登録はビジネスを行う上でメリットが大きい

自分たちが守りたい商標に関してはしっかりと商標登録をしておいたほうが守りの上でも攻めの上でもいいでしょう。ビジネスを行う上でも商標権の侵害から守ることができますし、対外的なイメージアップにもつながりビジネスを広げることにも寄与します。
ライセンス収入を得ることができる

商標権の譲渡についての注意点

注意事項
商標登録の譲渡に掛かるコストは、一般的には50万円から100万円というのが相場だと言われています。
しかしながら実際に商標権を譲渡してもらうのに、商品販売の直前になって交渉がなされ、500万円もの高額なコストが発生したという実例も存在しているのです。
こういったケースもありますから、商品の開発などの初期段階などで譲渡を依頼し、販売に合わせて交渉を終わらせるといったものではなく、なるべく初期段階に商標権を獲得しておくことの方がオススメです。
販売直前まで引っ張られてしまうと、コストが高くなっても商品の販売に合わせてその金額で妥協せざるを得なくなってしまうことも多いからです。
SEO対策やブランドイメージの構築に役に立つので商標登録するべき

商標権の獲得に高額なコストが発生してしまう場合の多くは、商標権を取得している企業の大きさであったり、上記に記したような販売直前の状況であったりなど、交渉に不利な状況に陥ってしまっている場合に起こりえます。
ですから商標権の譲渡を目指す場合には、細心の注意を払い交渉に臨むように心がけましょう。
更に交渉が全てうまくいくとは限りません。
ですから、もしもの時の代替案などの対策もしっかりと準備をしておくことが重要になります。
特に注意をして欲しいのは法人名ではなく、個人名で登録がされている商標権です。
これは明らかにお金儲けのための商標権取得である可能性が高く、どんどんと釣り上げられてしまう可能性が高いからです。
登録要件について

また知的財産分野の知識がない人間が交渉を行うこともオススメ出来ません。
相手が法人でも個人でも専門家と交渉をした場合、やりくるめられるのが関の山です。
相手の財産を譲ってもらう行為なわけですから、その道のプロである弁理士をしっかりと代理人として立て、交渉を行なってもらうことが好ましいですね。
前述にもちょっと触れましたが、最初から商品やサービスなどを売るという目的ではなく、売買目的で商標登録をしていることも珍しくありません。
こういった場合かなりの知識を有していると考え、素人の生兵法では通用しませんから、絶対に避けるようにしましょう。
商標登録を任せるべき人とは

フレーズをくっつけたネーミング

商標登録を行う場合、ネーミングの類似・非類似というものを考慮するのは、大前提になることはご存知でしょう。
類似と判断されてしまえば、当然に商標登録を出願しても、それを認められることはありません。
勝手に利用をしていれば、損害賠償を起こされたりといった憂き目に遭うことも考えられます。
よく商標登録についての質問で出てくるものとしては、2つのフレーズをくっつけたオリジナルのネーミングについてです。
ネーミングライツ

例えばブラック・タイガーというものと、タイガー・ブラックといった2つのフレーズの構成をただ単にひっくり返したパターンのネーミングは、類似と判断されるのか、それとも非類似として商標登録を行うことが出来るのかといったものです。
何度も言いますが、商標権というのは自社の商品とサービスが、他社の商品とサービスとは異なるものという識別能力が重要視されます。
更に同じジャンルのサービスや商品であり、その呼称やその外観といったものが似ている場合には、原則としては類似として判断され、商標登録を行うことはできなくなるのです。
上記のパターンのように、2つのブラックというフレーズとタイガーというフレーズをつっくけたオリジナルの造語である場合、それをひっくり返しただけでは、類似として認められず、非類似として処理をされるため、商標登録を行うことが可能になっているのです。
しかしながら全ての場合が非類似として判定され、商標登録が出来るのかといえば、そうとも言い切れないのです。
三文字と二文字のネーミング

例えば異なるフレーズの組み合わせの順番を入れ替えたネーミングをした場合でも、同ジャンルの商品やサービスであり、その上でネーミングの意味合いというものも同様である場合には、裁判において類似と判定される場合もあるのです。
例えば、クラブフィールドとフィールドクラブというものでゴルフ関連の商品やサービスを提供するとすれば、両者共に倶楽部や社交会、同好会というような意味合いを持つため類似と判定される可能性が高いのです。
■参照:商標登録は海特許事務所