商標権を侵害した者に対して差し止めや損害賠償の請求が可能

商標登録をするということは、自分たちが登録した商標を守るという意味合いが強くなります。登録したら独占的に使用をすることができますので、それによって広告宣伝においても十分に役に立ちます。それだけでなく、自社の権利を守るために、その商標を他人が無断で使用していた場合に警告状を送るだけでなく、差し止め請求や損害賠償をすることも可能です。

同じような商標を使用していた場合に警告を送ることが可能

自社が有している商標権の範囲内で、同じような商標を使用している企業があるのであれば、その使用を止めるように警告状を送ることが可能です。商標だけでなくブランドイメージを守るためには、無断で使っている企業に対して警告を送る必要があります。警告状はそれなりに効果がありますので、それで止めるのであれば大きなことです。

そうしないと、消費者が迷ってしまったり勘違いをしてしまったりします。それでは自社のブランドイメージを守ることができなくなりますし、クレームの電話がかかってきたりします。自社に対して何らかの被害を受けるということが考えられます。

警告で効かない場合は差し止めや損害賠償の請求が可能

警告状を送ったとしても止めない状況の場合は、裁判所に対して法的に使用の差し止めをすることが可能です。自社が商標登録をしているわけですから、こちらの方が相当有利です。さらにブランドイメージの毀損に対して損害賠償を行うことも可能です。

自社の商標を守るために必要なこと

自社の商標を侵害する企業に対しては毅然とした対応を行う必要があります。まずは警告状を送って様子を見て、それで止めてくれたのであればいいですが、止めてくれない場合は使用の差し止め請求をすると共に、そのことで被害を受けた場合には損害賠償をすることが可能です。

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