三文字と二文字のネーミング
商標登録でどういったネーミングにすればいいのかどうかは、非常に重要なポイントになります。
何気に大手企業のネーミングは、やはり素晴らしい意味合いなどを持っていますし、できれば似たような響きのネーミングを用いてみたいと思うのは当然でしょう。
大企業であればあるほど、それらの業界のリーディングカンパニーであればあるほどに、似たような響きのあるネーミングを用いれば、その恩恵に預かることが出来るというメリットがあるのです。
その中でも判断と難しいとされているのが、たった2文字や3文字といった短い文字構成をしているネーミングです。
特に2文字で構成された商標登録の場合、すでに商標登録済みである先願商標とたった一文字しか違わないことから、類似と判断されるケースは少なくありません。
しかしながら、逆に一文字違えば、それは50パーセントは相違であるという判断が下されるという特徴もあるのです。
その上、一文字の母音などが一緒だったとしても、非類似と判断されるケースが多いとされています。
聞いた時の音の印象というものが違っていれば、二文字のネーミングでは十分に登録出来る可能性が高いため、何気に四文字構成のネーミングと比較すると、非常に商標登録がしやすいという特徴を持っています。
更には3文字構成のネーミングの場合です。
たった一文字違いで、更にその母音や子音というものが共通している場合には、類似と判断されることになり、商標登録は行えないケースが多いのです。
ただし三文字構成のネーミングの場合、ネーミングの出だしになる語頭音という部分のたった一文字を変更しただけで非類似と判断されやすいという特徴を持っているのも事実です。
例えばビブレといったものであれば、「ボブレ」や「バブレ」といったものであれば、十分に商標登録を行うことが出来る可能性があるとされています。
それは、全体の印象というものが語頭音を変更することによってガラリと変わるからだとされているからです。